2026.04.13
318.景観法と不動産重要事項説明
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2025/04/25
相続事業承継別荘地
売買の対象となる不動産が景観計画区域内に該当する場合は、重要事項説明が必要になります。
景観計画区域内において次の行為をしようとする者はあらかじめその行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日その他国土交通省で定める事項を、景観行政団体の長に届け出なければなりません。
景観計画区域内での制限行為として、
①建築物の新築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
②工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
③都市計画法に規定する開発行為
④その他景観行政団体が条例で定める行為、
またこの届出をした者は、その届出事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
又景観地区内の制限として
①建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめその計画につき市町村長の認定を受けなければならない。
②市町村は、景観地区内の工作物について政令で定める基準に従い、条例でその形態意匠の制限、高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることができる。
③市町村は、景観地区内における開発行為について、政令で定める基準に従い、条例で良好な環境を形成するため必要な規制をすることができる、などの場合は重要事項説明が必要です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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