2025.05.19
321.古都保存法と不動産重要事項説明
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2025/05/02
相続別荘地
売買の対象となる不動産が、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、生駒郡斑鳩町、高市郡明日香村、逗子市、大津市にある場合は、役所の窓口や国土交通省のホームページ「古都保存法パンフレット」等で、歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区に該当するか調べて、該当する場合には役所の景観課(景観・自然環境課、都市景観部風致保存保全課等、名称は各自治体によって異なる)において制限の内容を確認する必要があります。
該当した場合には、不動産の重要事項説明書の「古都保存法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
歴史的風土特別保存地区内において許可を受けることができず、所有者からその土地を買い入れてほしい旨の申し出があった場合、府県(政令市においては市)はその土地を時価で買います。
又歴史的風土特別保存地区に指定された場合、土地所有者には、相続税、固定資産税など優遇税制により土地の所有コストが軽減できます。
さらに府県による土地の買い入れがなされた場合譲渡所得には2000万円の控除が適用されます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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