323.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/05/09
相続別荘地
(電卓・家)14・17・25・32

売買対象となる不動産が、歴史的風致形成建造物や歴史的風致維持向上地区計画区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。


歴史的風致維持向上計画の中で、歴史的風致形成建造物を指定しますが、指定を受けた建造物の増築・改築・移転・除去に際しては30日前までに市町村長へ届出が必要です。


区域における歴史的風致の維持・向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物等の整備及びその区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められる区域を歴史的風致維持向上地区計画として定めます。


例えば仁徳天皇陵(大仙陵古墳)がある大阪市堺市が認定されています。


2024年3月時点で40県・95都市で認定されています。歴史的風致維持向上地区計画内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築等をしようとする者は、その行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日等を市町村長に届出中ればならない。


同区域内では用途規制を緩和して、従来は住宅地で立地できなかった工芸品店舗等の立地ができるようになりました。


該当する場合は、制限の内容を調査するとともに不動産の重要事項説明書の「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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