2026.04.13
327.緑地保全地域や特別緑地保全地区とは
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2025/05/19
不動産売却離婚事業承継別荘地
「緑地保全地域」は、都市近郊の緑地を対象に無秩序な市街地化の防止、地域住民の生活建築等の行為はあらかじめ都道府県知事に届出が必要です。
「特別緑地保全地区」は、寺社の鎮守の森や歴史的な建築物の屋敷林などの市街地に残る貴重な森や林が多く、伝統的意義のある神社等風致景観の優れる区域、動植物の生息地及び災害防止の遮断帯など緑地を保全すべき区域で、豊かな緑を将来に継承することも目的の一つで同地区内における建築等の行為は都道府県知事の許可が必要です。
「緑化地域」は、都市中心部において公園などの整備による緑地の増加が困難な場合、建築物の敷地内において緑地面積を増やすために指定します。
建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合を緑化率と言い、その最低限度が定められており、法律的には1000㎡、条例で300㎡以上の敷地で建物の新築・増築をする際には、定められた緑化率を守らなければなりません。
東京都世田谷区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、愛知県豊田市の4地域が指定になっています。「緑地協定」とは、緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定です。
緑地協定を締結するためには、マンション開発主や戸建て分譲開発主など相当規模の一団の土地の所有者や都市計画区域内の道路や河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が全員で合意し、市町村長の許可を受ける必要があります。
緑地協定には土地の区域、保全、植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・柵の構造、協定に有効期間、協定に違反した場合に措置などが定められます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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