328.首都圏近郊緑地保全法と首都圏整備法

query_builder 2025/05/21
不動産売却事業承継
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「首都圏近郊緑地保全法」とは、首都圏の市街地の近郊(近郊整備地帯)に存在する自然環境を保全することを目的として1966(昭和41)年に定められました。


ここでいう首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の1都7県を指します。首都圏近郊緑地保全法は、「首都圏整備法」の一部分です。


首都圏整備法とは、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、日本の政治、経済、文化の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的として1956(昭和31)年4月26日に公布、同年6月9日に施行された法律です。


首都圏整備法は


①既成市街地(産業及び人口の過度の集中を防止し且つ都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地)


②近郊整備地帯(既成市街地の近郊において無秩序な拡大を防止するため計画的に市街地として整備する必要がある地帯)


③都市開発区域(既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち既成都市区域への過度の集中傾向を緩和し首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で国土交通大臣が指定する)


④近郊緑地保全区域(首都圏の近郊整備地帯内において無秩序な市街地の防止や住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などを目的として国土交通大臣が指定する)に区分されます。

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