331.近畿圏の保全区域の整備に関する法律と不動産の重要事項説明

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不動産売却相続
(電卓・家)14・17・25・32


近畿圏の保全区域の整備に関する法律は


①大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち産業及び人口の過度の集中を防止し且つ都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地(既成都市区域)


②既成都市区域の近郊において無秩序な拡大を防止するため計画的に市街地として整備をする必要がある区域(近郊整備区域)


③既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち規制都市区域への過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で国土交通大臣が指定する区域(都市開発区域)


④近畿圏の地域内において文化財を保存し緑地を保全し又は観光資源を保全し若しくは開発する必要がある区域で国土交通大臣が指定するもの(保全区域)


⑤近郊緑地保全区域は国土交通省のホームページで指定状況を確認することができます。


売買の対象となる不動産が、近郊緑地保全区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」の項目にチェックを付けて制限内容を説明する必要があります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

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