349.終末処理場・排水区域・処理区域・浸水被害

query_builder 2025/07/09
不動産買取不動産売却
(両手に家二つ)12・19・27・34

「下水」とは、生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃水(汚水という)又は雨水のこと。


但し農業耕作に起因するものを除く、即ち市街地で発生する不要な水の総称、家庭汚水、工業廃水、雨水に区分することができます。


但し農業耕作に起因するものは除かれます。


「終末処理場」は、下水を最終的に処理し、河川その他の公共用水路又は海域に放流するために設けられる処理施設又はこれを保管する施設。


「排水区域」は、公共下水道により下水を排除することができる地域で、その管理者はあらかじめ供用開始年月日、下水を排除すべき区域などを公示しないといけない区域のこと。


「処理区域」とは、排水区域の内排除された下水を終末処理場により処理することができる区域。


「排水された下水」とは、分流式の場合、公共下水道のうち汚水管渠により排除された下水を指します。


「浸水被害」とは、排水区域内で一時的に大量の降雨が発生した場合


①排水施設に当該雨水を排除できないことによる浸水


②排水施設から河川などの公共用水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水など本法においては下水道由来の洪水いわゆる内地浸水(内地氾濫)を示すことを明示しています。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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