350.下水道法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/07/11
不動産売却相続農地事業承継
(電卓・家)14・17・25・32

下水道法では、公共下水道の排水施設について、公共下水道の排水施設の開渠部分に固着・突出し又はこれを横断・縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること、公共下水道の排水施設の開渠部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること、公共下水道の排水施設の暗渠部分に固着して排水施設を設けることは、公共下水道管理者の許可を受けなければなりません。


又近年の異常気象によるゲリラ豪雨が各地で頻発に起きて下水道処理が間に合わなくなってきている時代背景から、2015(平成27)年7月19日より下水道法が改正され、下水道法の雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内の敷地が重要事項説明に付け加えられました。


都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域(浸水被害対策区域)において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する取り決めが管理協定で、公共下水道管理者と所有者は雨水貯留施設(調整池等)の管理協定を結びますが、所有者が代わってもその効力は承継効として継続されます。


近年貯水池を埋めて、家を建てたり、マンション建設するケースが増えています。


雨水貯留施設の管理協定を知らずに不動産売買が行われた場合、重要事項説明義務違反になります。


売買対象となる不動産が、雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに不動産の重要事項説明書の「下水道法」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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