357.全国新幹線鉄道整備法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/07/28
不動産買取別荘地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「全国新幹線鉄道整備法」では、売買の対象となる不動産が、行為制限区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要になります。


国土交通大臣は、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線建設に関して、建設を行う建設主体を指名し、整備計画を決定・建設の指示を行います。


建設主体は、工事区間、工事方法など工事実施計画を作成し、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。


国土交通大臣は、新幹線の建設を円滑に行うために、新幹線鉄道建設に要する土地等(線路や駅など)を行為制限区域に指定できます。


行為制限区域内では、原則として土地の形質の変更又は工作物の新設・改築・増築が禁止されます。条文では、行為制限区域内においては、何人も土地の形質の変更又は工作物の新設等をしてはならないとされています。


全国新幹線鉄道整備法における行為制限区域については、関係地方運輸局及び建設主体の事務所、その他国土交通大臣が指定する場所で確認することができますが、今まで行為制限指定区域が指定されたことはありません。


今後もしも、売買の対象となる不動産が、行為制限区域内に該当する場合には制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「全国新幹線鉄道整備法」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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