366.「野焼き」について

query_builder 2025/08/25
不動産買取不動産売却
(家型つみき二つ)9・16・24・31


2000年の同法の改正で廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止規定が設けられました。


ただし、「いわゆる清掃工場などの廃棄物処理基準に従った焼却」、「行政の実施する病害虫駆除目的の焼却など他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却」、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」については、廃棄物焼却禁止の例外とされています。


また、同法第14条には


①国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却


②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却


③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却


④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却


⑤たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものも焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却として規定があります。


また、「農作業に付随する野焼きは容認される」ということで、あくまでも「やむを得ないもの」に限られており、これを逸脱するものは、行政処分の対象になりうることになります。

 


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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