369.地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配備の促進に関する法律

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不動産買取不動産売却商業施設誘致
(両手に家二つ)12・19・27・34


「地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配備に促進に関する法律」は、1992(平成4)年5月29日に制定、同年6月5日公布、同年8月1日(一部9月1日及び10月1日)に施行されました。


略称として、「地方拠点都市法」とか「地方拠点法」とも言われています。


地方においては、若年層を中心とした人口減少が再び広がるなど、地方全体の活力の低下が見られる一方で、人口と諸機能の東京圏への一極集中により、過密にともなう大都市問題がさらに深刻化するという状況が生じていたことから、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域)について、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、これにより、地方の自立的な成長を牽引し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進め、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。


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