370.地方拠点法の仕組みと特徴

query_builder 2025/09/03
不動産売却
(家とはな)13・21・28・35

主務大臣は、関係行政機関の長と協議の上、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配備の促進に関する基本方針を定めます。


都道府県知事は関係市町村及び主務大臣と協議の上、地方拠点都市地域の指定を行うことができます。


地方拠点都市地域を構成する市町村は、共同して基本計画を定めて都道府県知事の同意を得るものとし、その知事は、関係行政機関の長にその旨を通知します。


基本計画には、整備の方針、都市機能の集積や居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区である拠点地区の区域、公共施設の整備、住宅・住宅地の供給等居住環境の整備、人材育成・地域間交流・教養文化等の活動に関する事項を定めます。


東京23区である過度集積地域から事務所その他研究施設である産業業務施設を業務拠点地区に移転しようとする者は、移転計画を作成し、主務大臣の認定を得ることができます。


国は基本方針を作成し、地域指定の協議は受けますが、地域指定は知事が、基本計画の作成は市町村が行い、知事がそれの同意することとするなど、地方の自主性を最大限に尊重し、国の関与を最小限のものとしています。


関係省庁が様々な施策を持ち寄り協調して支援することにより、都市機能や居住環境の整備など地域の総合的一体的な整備を促進しようとしている2つの特色があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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