371.地方拠点法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/09/05
不動産買取不動産売却
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「地方拠点法」において、売買の対象になる不動産が拠点整備促進区域(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域)に該当する場合は、制限の内容を調査するとともに重要事項説明書で制限内容について説明する必要があります。


都市機能と居住環境整備の手段として土地区画整理事業を促進するために、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(略して拠点整備促進区域)を定めます。


この区域は


①良好な拠点業務市街地として整備・開発される各種条件を備えている

②大部分の土地が建築物の敷地として利用されていない

③2ヘクタール以上あること

④大部分が商業地域にあること


の4要件を満たす区域で、地方拠点都市地域内の市街化区域内で定めることになります。


拠点整備促進区域内で、土地の形質の変更や建築物の新築・改築・増築をする場合は、原則として都道府県知事(指定都市または中核市では市長)に許可が必要です。


ただし、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置としての行為、都市計画事業の施行として行う行為のついては、許可の必要はありません。


地方拠点都市地域は都道府県知事が指定します。


令和3年11月26日時点で全国503市町村が指定されています。


例えば北海道帯広圏の帯広市、音更町、芽室町、幕別町から沖縄県・沖縄県中部の沖縄市、宜野湾市、うるま市、嘉手納町、北谷町、西原町、読谷村、北中城村、中城村まで全国各県に指定されているので確認が必要です。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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