374.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/09/12
不動産買取不動産売却
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

売買の対象となる不動産が、移動等円滑化経路協定区域に該当する場合には、重要事項説明が必要になります。


「移動等円滑化経路協定」とは、道路幅員が狭いためスムーズな通行が可能な歩道幅員が確保できなかったり、個々の施設はバリアフリー化されているが、施設間の接続部などに段差が残り、移動の円滑化が確保されていない問題に対応するための取り決めです。


そのためバリアフリー重点整備地区内において、個々の施設の関する土地所有者等の当事者間の合意により、地域の実情に応じた一体的なバリアフリー化を実現されるための移動経路の整備や管理に関する協定として結びます。これが「移動等円滑化経路協定」です。


この協定後に土地所有者が移ってもその効力が及ぶ承継効を設けて協定の内容に高い安定性と永続性を確保します。


重要事項説明は「移動等円滑化経路協定の承継効」に当てはまるかどうかになります。


バリアフリー重点整備地区内の移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者は協定に定められた移動等円滑化に関する基準に従って各々の経路又は経路を構成する施設の整備又は管理を行うことが求められ協定によっては施設整備に係る実質的な費用負担や協定に違反した場合の違約金などが課されることもあります。


売買対象となる不動産が、移動等円滑化経路協定区域に該当する場合には、制限内容を調査するとともに制限の内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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