375.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは

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商業施設誘致事業承継
(家とはな)13・21・28・35

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」とは、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で原子力施設外へ放出されることその他の核原料物質や核燃料物質、原子炉の平和的利用・計画的利用・災害防止及び核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)を目的とする法律である。


「原子炉等規制法」と略されます。


1957(昭和32)年5月18日成立、同年6月10日公布、同年12月9日施行されました。


規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等、国際規制物質の使用等であります。


「精錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することを言う。


「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするためにこれを物理的または化学的方法により処理することを言います。

「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(使用済燃料)から核燃料物質その他の有用物質を分離する為に使用済燃料を化学的方法に処理することを言います。

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