376.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/09/17
不動産売却相続住み替え事業承継
(家型つみき5つ)7・15・22・29

核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物について、埋設によって最終的な処分をすることを「廃棄物埋設」といい、廃棄物埋設を行おうとする者は原子力委員会の許可を受けなければなりません。


原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとされており、この区域を「指定廃棄物埋設区域」と言います。


原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとされています。


指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削することはできません。


但し指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については除かれます。


原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域を指定する場合、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない、とされています。


従って指定廃棄物埋設区域については土地の所有者に確認するほか、原子力規制委員会で確認することもできます。


未完成物件の広告や自ら売主となる売買契約の締結は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削許可があった後でなければすることができません。


このことは重要事項説明書において説明すべき事項となりました。


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