388.思い出の不動産取引と物件調査⑧福島県いわき市勿来
依頼主の売主所有の山林の物件処分の相談がありました。
対象物件は福島県のJR常磐線勿来駅の次の植田駅から近いところの物件である。ただ物件と言っても山の一部の物件であった。
現地に行っても山の中腹から上の方できちんとした確認はできない。
売主の先代が仕事仲間と一緒に購入したものだという。
対象物件のエリアは、開発が行われるのでもなく、なんで購入したか先代の意図はいまだに不明であるが、敷地内の立木の値上がりを狙ったのか、依頼を受けたものの売却するのも簡単ではない。
提案としては、山の所有者が数人おり、森林山林組合が管理もしており、森林山林の組合長に接触して処分する時や購入者がいれば紹介をもらいたいと声をかけておいたら如何かとアドバイスをした。
固定資産税等の税金はかかっていないし、市街化調整区域内の物件であり、簡単に転売できるものでもないので、当面の静観はやむを得ないと理解をお願いした。今はまだ動きはないが、組合長と売主は、接触はしたようであり、進捗を見守っているところである。
同様にこうした山の案件の相談は、ほかにもあり、静岡県賀茂郡東伊豆の相続未了案件や最近も愛知県知多郡美浜町大字北方字打越の物件の相談があり、昭和19年の祖父の登記のままで、市街化調整区域で課税はされていないが、一次相続人は、全員死亡し、二次相続人のその子たちも皆物件は要らないと言っているが、どうしたらよいかという事案であった。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されて、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記か相続人申告登記をしなければなりません。
登記をしないとペナルティが発生するため、話し合いの上、誰かが相続登記をした方が良いとアドバイスをしました。今後はこういう相談や実務が多く出てくることになるでしょう。
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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