NO.408.思い出の不動産取引と物件調査㉘神奈川県横浜市緑区長津田
不動産取引を随分成約しましたが、一番多いのが法律事務所や弁護士から紹介された破産案件だと思います。
その中で珍しく経験した案件があります。
破産者は個人名義で担当をしていた破産管財人弁護士から案件依頼と破産物件の売却を依頼を受けたものの、買主が見つからず、破産管財人の弁護士が、財団放棄をした案件で長津田みなみ台のマンションの1室でした。
その後は申し立てにより競売による処分が一般的である。
競売までは通常当時は半年ぐらいかかるものである。
破産管財人弁護士が財団放棄をして、申し立てた時の弁護士も関与はせず、本件は破産者が個人の為、破産財団から放棄された財産は破産者の自由財産に戻ります。
但し、抵当権者が任意売買を続けるか回収金額が減っても裁判所に競売を申し立てるケースが一般的です。
所有者は競売まで破産者個人に戻ります。
本来破産管財人が選任されれば破産管財人弁護士が売主となります。
尚破産者が法人の時は、特別清算人が選任されます。
本件の場合は、破産者が個人なので競売までは破産者個人が売主となります。
たまたま藤沢の業者から買主がいるということになり財団放棄の物件であり、破産管財人弁護士や当時の申し立てした弁護士の了解をもらい、新たな買主と交渉を始めました。
こちらは売主側の業者なので、その買主の金額で担保の抹消や遅延税金の納付等を完了しなければなりません。そういう問題等をクリアして売買成約に持ち込んだ案件例です。
当時の裁判所の「決定」によると「主文」は「破産者について免責を許可する」理由は「破産管財人の調査の結果、その他本件に表れたすべての事情を総合すると、免責を許可するのが相当である」とした。
売主である破産管財人弁護士が任意売買で決まらず破産財団放棄をして、債権者集会で了解を得たため、東京地方裁判所民事第20部が決定した。
この書面がないと不動産売買取引はできない。
破産管財人弁護士が選任される場合も、東京の場合には、東京地方裁判所民事第20部によりこの「決定」通知によって破産手続きが開始される。
債権者側は、破産案件ですから競売で債権回収することになりますが、回収金額は微々たるもので、競売前に破産管財人との任意売買ができれば満額でないにしても競売金額よりは多く回収できることに妙味があります。
そこで弁護士からの案件を小生としては、まじめに取り組んだ結果が、数多くの弁護士からの信頼を受けて、また、手順と経験、成約実績を評価してくれて、重宝がられて、案件が持ち込まれ数多い成約につながったものです。
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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