2026.06.08
414.思い出の不動産取引と物件調査㉞静岡県賀茂郡東伊豆町
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2025/12/15
不動産買取不動産売却
弁護士の紹介案件の福生市の借地権の底地買取りの対象者の相続物件の関連で父親が所有していたという、静岡県賀茂郡東伊豆町の山の一角にある山林の数筆の物件調査である。
山の一角で公図上と現地の物件確認が一致しない案件であった。
現地訪問しても山の一角と言っても対象物件には道路がなく、接道がされていない物件であった。
現地は、草ぼうぼうで物件の特定ができなかった。
相続人も、被相続人にこんな物件があるとは知らず、もちろん現地に行ったこともないとのこと。
被相続人からの古い書類等をくまなく探したものの、決定的に限定できる物件資料は見つからず、一部は登記地番と合致しない物件もあり、相続財産としては困った案件である。
物件の評価証明書は、市街化調整区域であり固定資産税も付加されていない。
従って相続人は、夫人と御殿場に在住している姉の二人であるが、二人とも当該物件は、要らない物件であると言っていました。
相続物件として遺産分割協議書は作っておらず、相続放棄をしてそのままにしたケースである。
しかし、今なら令和6年4月1日から相続登記が義務化されて、正当な理由がないのに相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この登記の義務化は、この法律の施行前に相続した不動産も、3年間の猶予期間があるものの、現在相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
この時は、物件確定できず、相続放棄としましたが、今となってはどうなのか、登記義務化の対象になるので、登記簿上で何らかの手続きは必要になるでしょう。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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