2026.06.08
426.思い出の不動産取引と物件調査㊻兵庫県加古川市
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2026/01/23
不動産買取不動産売却別荘地
売主は、破産管財人弁護士の破産事案である。対象物件は、兵庫県加古川市の土地建物でありました。
地元仲介業者が買主を検索してくれて、売主も了解のもとで売買契約が成立した事例である。
取引は担保権者の播州信用金庫高砂支店で行った。
土地の測量事務所や司法書士も買主側業者が準備をしてくれた。但し破産案件のため、売主側では土地測量はせず、買主側も承知の上で取引、ただ買主側の責任で土地測量を行った案件。
担保権者に対しても、破産案件の為満額回収はできないこと、同時に配当割合は、破産管財人弁護士の依頼と意向を加味して小生が作成した。
特に管財人の報酬分(通常は5%を目途としている)については担保権者の了解も取り付け、出張移動費用もあるため、やや多めに配当金額を作成しました。
仲介手数料は、破産案件でも通常通り売買契約代金の3%+6万円+消費税を計上して請求しました。
その他諸経費として固定資産税の日割り計算、担保の抹消費用等があり、通常売買契約書に貼付する収入印紙については、折半であるが買主側で貼付してもらい、売主側はその売買契約書のコピーをもらい、節約をして原本とするのが一般的である。
売買契約書や配当分配金は裁判所の許可事項のため、許可証をもらって成約決済を完了させたケースである。
通常許可証は、破産管財人弁護士が、裁判所に許可申請をして、許可証を入手してから取引決済となりますので、仲介業者としては、破産管財人弁護士に事前に確認をしておく必要があります。
通常成約先が決まり、取引日が決まり、売買代金の配当表を作成し、配分先を報告すれば、まず許可証が下りないことはないと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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